よくいただくご質問
仕事内容についてのご質問
Q.警備ってどんな仕事ですか?
そして『安心』して仕事や生活が出来るように、人や車両の出入りを管理したり、見回り(巡回)やモニター監視をおこなって不審者がいないか警戒しています。
Q.設備員ってどんな仕事ですか?
具体的には受変電室内の電気設備、冷暖房の空調設備、飲料水、汚水・雑排水の給排水設備、スプリンクラー、自動火災報知設備などの消防設備の点検と管理を行います。
また、不具合発生時の緊急対応などが基本的な仕事になります。
Q.資格は必要ですか?
ただし、警備の場合、「自衛消防業務講習」という資格が必要となる場合があります。
また、設備管理の場合、「防火管理者資格」が必要となる場合があります。
資格取得に関しては、費用を含めて、会社で全面的にバックアップしており、警備・防災・救命・サービス介助などの各種資格を取得することが可能です。
Q.未経験でも大丈夫ですか?
警備については、入社後の法定教育(3日間20時間)にて、専門知識をお伝えしています。
また、研修室には、火災受信盤、非常放送設備、消火栓などの設備を設置しており、これらを使って、実際の現場で活用できる知識を習得できます。
設備管理については、実際の現場にて、設備機器の使用方法や点検の仕方をお教えします。
その他、詳しい業務内容は、現場でOJT研修をおこないますので安心して働いていただくことができます。
給与・福利厚生についてのご質問
Q.いくつまで働けますか?
また第二定年以降、勤務をご希望される場合には、健康状態・勤務状況を踏まえた上で会社側としても総合的に判断いたします。
その結果により契約を更新することが可能です(最長80歳まで)。
定年制度を利用して、幅広い年齢層の方にご活躍いただいています。
Q.給与の支払いはどのようになりますか?
基本給(時給日給制)・時間外勤務割増給・休日出勤割増給・深夜勤務割増給・通勤交通費(月3万円まで)をお支払いします。
Q.月収はどのくらいになりますか?
A.勤務日数・勤務地によって異なりますが、月11回の当務勤務をする場合、約22万6千円(時間外手当含む)となります。
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Q.健康診断はありますか?
また、年1回のストレスチェックも実施しており、社員の皆さんに元気に長くご活躍いただけるよう、労働時間の適正管理や健康増進の取り組みをおこなっています。
Q.制服は貸与されますか?
A.会社から無償で貸与されます。
制服について詳細はこちら
働き方についてのご質問
Q.勤務形態はどうなっていますか?
A.勤務時間帯により、日勤・夜勤・当務の勤務があります。
夜勤や当務(24時間勤務)は、日をまたいでの深夜帯も労働となる不規則な勤務ですが、基本的には休憩時間(1h)と仮眠時間(4h)が設けてあり、休息をとることができます。
夜勤でも当務でも、食事休憩や仮眠があるので、ずっと仕事をしている訳ではありません。
※休憩時間・仮眠時間は、勤務地によって多少異なります。
詳しくはこちら
Q.勤務地はどのように決まりますか?
1都4県(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城)に多くの勤務地があるため、「家の近くで働きたい」「マンション・オフィスビル・工場・商業施設で働きたい」などのご希望に、柔軟に対応しています。
Q.シフトはどのように決まりますか?
毎月1日~10日頃に、当月16日~翌月15日までのシフトが決まり、勤務予定をご連絡します。
Q.週2日だけ働きたいのですが可能ですか?
社員の中には、「週末だけ働きたい」、「フルタイムで働きたい」など、様々な希望条件で働いている方がいます。
その他のご質問
Q.応募~入社までの流れを教えてください
A.インターネット又は電話でご応募 → 面接日時設定 → 面接 → 内定のご連絡 → 入社書類説明・準備 → 雇入健康診断 → 入社 となります。
まずは面接にお越しいただき、会社の雰囲気・お仕事内容を知っていただけたら幸いです。
入社に際しては、身元保証書・公的書類などの書類をご準備いただいています。
入社書類ご準備の時間を含めて、応募から入社までの期間は約2週間となります。
警備員の応募~入社までの流れ
設備員の応募~入社までの流れ
Q.女性でも働くことができますか?
特に、駐車場誘導警備やオフィスビルなどで、大活躍しています。
Q.警備の仕事は、辛くてすぐに辞めてしまうと聞きましたが本当ですか?
また、配属後は、職場でのOJTで不安な点やわからない点を解消してもらえるよう努めています。
ご希望により、配置転換なども柔軟におこなっており、約4割の方たちが10年以上働いています。
Q.だれでも警備員になれるのですか?
- 1.18歳未満の者
- 2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 3.禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 4.最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者
- 5.集団的に、又は常習的に警備業の要件に関する規則第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 7.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 8.精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
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